働く者のための「労働法連続講座」(第二回)

『労働時間は一日8時間、週40時間を超えてはならない』

2月18日の労働法連続講座の二回目は「労働時間、休日、時間外労働、36協定」についての講義でした。講師はCU三多摩協議会の顧問で八王子合同法律事務所の塚本和也弁護士でした。また、講義の内容に沿って、CU三多摩の北村書記次長がCU三多摩の労働相談から事例報告をしました。

1、労働時間について

①労働時間は一日8時間、週40時間が原則。

これを上回ることは法律違反で、使用者が刑事罰を受ける。しかし、実際には時間外労働(残業)は日常茶飯事であるが、それは36協定が結ばれていることが前提。

②変形労働時間制について

総労働時間が上記の法定内労働時間内であれば良いとする制度。しかし、その導入には厳しい要件がある。残業を野放しにするものではない。

③見做し残業問題について

導入には厳格な要件があり、これを満たしていない場合は残業代の請求が可能となることも。

2、休日について

①労働基準法第35条1項は、週1日以上の休日おくことと定めている。これは4週で4回でもよい。

②有給休暇について

労働者の指定した日に取らせるべきであり、雇用主の都合によることは認められない。また、10日以上の有給がある労働者に、使用者は最大5日の範囲内で時季指定義務が課された。

3、36協定とは

 時間外・休日労働に関し、その事業場の労働者の過半数を組織する労働組合や労働者の過半数を代表する者と使用者との間で書面で協定し、労基署に提出して、効力を発する。

 以上の講義の後、質疑や意見交換が行われました。

  次回の講座は

3月18日(土)、午後1時半~4時

北多摩西教育会館(CU三多摩の事務所3階)