簡易裁判所の民事調停で成果

  CU三多摩初、要求をほぼ解決

この事案は、団体交渉で和解し取り交わした「協定書」に記載された条件(不利益となる言動の禁止や守秘義務)について、会社側役員が漏らして組合員Sさんに二次被害をもたらしたこと、組合はSさんの訴えから相手側弁護士に協定違反とSさん被害を改善するよう再交渉を要求。会社側弁護士を通じた会社回答は「訴えは事実無根」として交渉には応じないとの回答でした。

裁判以外、断念せざるを得ないとSさんに通知しましたが、Sさんは不当な被害であり許せないとの思いから本部へも被害状況を連絡。

再度の依頼を受け、裁判ではなく「民事調停を申請して解決めざす」提案もあって、SさんとCU三多摩が共同して立川簡裁に証拠メールや組合資料を添付して協定違反の解決を申告。

調停は裁判官、調停委員(弁護士2人)の3人が、会社側代表とSさん・組合代理人から別々に交互に話を聞き、必要な確認を行い、その場で結論を得るもの(不調であれば本裁に移行する)。

結果、1日で要求の満額と被害改善でもSさんもほぼ納得できるものとなり、解決。Sさんが裁判官の質問に適切に誠意をもって答弁し、被害実態も理解が得られた、と判断をしています。 Sさん談  組合の方には、長期間、大変お世話になり、ありがとうございました。別の問題でも、K社労士さんのお力をいただいており感謝しています。