変形労働時間制が残業代不払いの根拠に

三多摩協議会の労働相談に「変形労働時間制」関する相談が寄せられるようになりました。

ある組合員は、「残業代の計算が不明。諸手当が複雑。休暇が取れない、休憩時間もとれない。」との相談を寄せています。

シフト表や給料明細書などを調べたところ、変形労働時間制とは名ばかり、労働者を働かせるだけ働かせて、残業代を払わないシステムになっていると想像できました。

変形労働制は、6月号のニュースと今月号で解説をしていますが、繁忙期に長時間労

働をさせる代わりに、閑散期に短時間労働にして、合わせて週平均40時間になるようにシステムを作ります。毎日残業が発生するなどあってはならない制度です。自分の働き方と給料が合っていないのではと感じたら遠慮なくご相談ください。ご相談の際は、就業規則や労使協定の写し、シフト表、出退勤が分かる資料をお持ちください。