シフト制労働について

シフト制労働

●シフト制労働契約に当たっての留意事項労働条件通知書に

≪労働問題のスペシャリストからの情報≫

「シフト制」労働について厚労省が留意事項を示しています。自分の労働条件通知書も見直してみましょう。

●シフト制労働契約に当たっての留意事項労働条件通知書に、

①労働日の始業・終業時刻を記載し、一定期間のシフト表を合わせて交付する必要がある。

②休日の設定は具体的に曜日が確定していない場合でも、休日の設定に関する考え方を明記する。(できる限り「週〇日」「月〇日」と明記させましょう。)

●シフト制労働者を就労させる際の注意点

①年次有給休暇は、調整してシフトが組まれても、労働者の請求した時季に取得させなけ

ればなりません。

②休業手当は、使用者側の理由で休業させた場合は平均賃金の 60%以上の休業手当の支

払いが必要です。