ピアノ講師も労働者

ピアノ講師のAさんは、10年以上講師として勤めていた音楽教室から、今年3月末で契約を打ち切ると通告され組合に相談。理由は、生徒の退会率と、 教室側指定の資格(グレード)を取得しないという一方的なものでした。 組合では、Aさんから契約の経緯や内容、仕事の仕方、賃金の計算方法などを聞き取りました。同時に、顧問弁護士の指導も得て、聞き取りや資料の分析の結果、Aさんと音楽教室との契約は、 形式的には委任契約でしたが、働き方、報酬の性格などから、十分に労働法の保護の対象となるべき労働者と主張できると判断しました。
組合からの団体交渉の申し入れに対して、音楽教室側は委任契約でありAさんは労働者ではないので、団体交渉には応じられないという姿勢でしたが、組合の再三の要求の結果、話し合いには応じると回答しました。 組合は事実上の団体交渉として話し合いに参加し、Aさんの働き方について、形式的には委任契約であっても実態上の労働者であり、契約解除の理由についても正当性がない、と 事実を突きつけて主張しました。そして、Aさんの強い決意を伝えて、訴訟も視野に社会的支持を獲得する方法を選ぶと迫りました。 その結果、3回の話し合いで、解雇の撤回はできなかったものの、組合の主張に沿った形での解決となりました。

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