未払賃金、休業手当の支払い、さらに雇用継続で合意

未払い賃金、休業手当の支払、さらに雇用継続等で合意

AさんはB警備会社の日給の無期雇用社員として、病院や福祉施設等で警備の仕事についています。

有給休暇を申請しようとしたところ上司から「有給休暇はない。」と言われ、逆に勤務態度が悪いと3月の勤務シフトに入れてもらえず、無給の上3月末での退職を迫られました。  

Aさんは、知り合いの市議に相談。CU三多摩を紹介され、相談に来ました。

Aさんの夜勤の仕事は、午前4時45分から翌午前9時まで、16時間15分の拘束であるにも関わらず、深夜帯など8時間15分が休憩時間として、無休。1勤務当たり8時間の賃金のみ支払われていました。

病院勤務の時は、一人勤務で、救急車受け入れ等緊急時には深夜でも対応せざるを得ず、休憩の要件を満たしていませんでした。そこで深夜手当を含む未払い賃金の請求をすることにしました。

また、求人の際に月10日~13日の勤務が求められていました。その後Aさんの希望もあり、月15日から18日の勤務となっていました。以上のことから、3月分は会社都合の休業として、最低でも10日分の休業補償を求めることにしました。

団体交渉で、B社を説得した結果、雇用を継続して有給休暇の利用を認めるとともに、休業補償、未払い賃金に対応した解決金を支払うことで合意しました。