指導を超える暴言はパワハラーコンビニ店主と和解
コンビニ店で10年近く、週4日勤務していたAさん。その間長期に渡ってパワハラを受けストレス性の病気になり、相談に来ました。
Aさんは他の従業員の前で厳しく叱責される。おしりをけられる。店長の発注ミスをAさんの言い分も聞かずに怒鳴りつけられるなどのパワハラを受け、仕事に行こうとすると気分が悪くなるほど追い詰められました。
組合は二回の団体交渉を通じ、「労働者に屈辱を与え、自尊心を傷つける暴言は業務上の指導の範囲を超えている。」「労働者の名誉やプライバシー、身体の安全などを損なう場合、上司や会社は法的責任を負うのは当然」で違法なパワハラだと主張。
事業主は「声は大きかったが指導だった。」「一切手出しはしていない。」などと言い訳。しかし、組合は実際にAさんは仕事にも出られず、未だに通院をしているとして、粘り強く交渉を進め、和解しました。
(組合ニュース2020年1月号より)