保育園経営、ベビーシッター派遣事業所の解雇事件和解
M市から助成金等を受け事業を行っている(株)N(認可保育園、居宅訪問型保育、ベビーシッター派遣事業等)に対し、Hさんが東京地方裁判所立川支部に対し、地位確認等請求事件として提訴していました。
東京地方裁判所立川支部において、被告N社より解決金を支払うとの和解提案があり、2018年5月28日に合意に至りました。
この争議の経過について
この事件は、(株)Nの事業所に事務職員として勤務するHさんが、就業規則にある「賞与の支給」を尋ねたところ、露骨ないやがらせを受け、また、有期雇用契約が自動更新となっていたにもかかわらず、突然、雇用契約の自動更新を無視し、有期雇用契約を非更新とする通知を行い、会社が執拗な嫌がらせの上、2017年1月に雇い止めを行った事案です。
また、N社はHさんに「会社に虚偽申告を行い、通勤手当を不当に詐取した」との言いがかりをつけ、組合との団体交渉中にもかかわらず、2017年1月分の給与より「不当利得返還分」として、差し引いて給与支給を行うなど、労働基準法第24条1項に違反する暴挙にでました。
組合は、N社に対して、2度の団体交渉を行い、誠実な対応を求めてきましたが、N社は組合を敵視し、不誠実な対応に徹し、組合員のHさんに対しては、露骨な嫌がらせを行いました。
組合と弁護士がHさんに心を寄せて
Hさんは、CU三多摩協議会と八王子合同法律事務所と相談し、昨年4月27日、東京地方裁判所立川支部へ労働審判を申し立てました。2回の審判の結果、東京地方裁判所立川支部労働審判廷において、2017年8月2日、申立人Hさんに対し解決金を支払うとの審判が下されたものです。
しかし、N社の代表は、この審判の決定に従わず、2017年9月に東京地方裁判所立川支部に提訴し、今回の和解に至りました。
(副委員長 大江拓実)