障がい者の障害を理由にした雇止めは許さない

Nさん 労働審判提訴、厚生労働省へも申し入れで記者会見

CU三多摩地本も全力で支援

2024年9月30日、コミュニティユニオン東京三多摩地本は厚生労働省記者クラブで、「障がい者の障害を理由とした雇止めは許されない」とする記者会見を行いました。

 会見にはNさんはじめ、代理人の尾林芳匡弁護士と白神優理子弁護士(八王子合同法律事務所)、CU本部・三多摩地本の役員など9人が出席しました。

 

10月号のニュースでお知らせしたとおり、Nさんは朝日生命保険相互会社の雇止めを不服として、9月30日、労働審判の申立てを行いました。そのことを記者発表し、併せて厚生労働省へ生命保険会社への指導を申し入れたことも発表しました。 

 白神弁護士が申立てまでの経緯を説明しました。Nさんの事件は、障がい者をその枠で募集しながら、障害が原因で起こった発作を、快癒しないものと決めつけ、それが治らなければ働かせることはできないとして、雇止めにした。しかも、雇用期間終了前に首にすると違法となるので、雇用期間満了時に雇止めにするという姑息な手法で契約更新を拒否したものです。

 尾林弁護士はAさんの契約は「更新有」と明記されており、障がい者の障害を理由とした雇止めは許されないと、指摘しました。

 Nさんは「私は、障がいの関係で高温や過集中の作業では、パニック発作を起こすかもしれない。しかし、仕事が好きだし、一緒に働く仲間も好きです。有無を言わせず職場から排除されることに納得がいきません。同じような扱いを受けて泣き寝入りをする仲間をこれ以上ださないためにも、最後まで闘いたい。」とコメントしました。

また、CU三多摩の福田副執行委員長は、労働組合として、障がい者が使い捨てにされる雇用のあり方について、所官庁である厚生労働省に責任をもって指導するよう申し入れたことも合わせて報告。そして、憲法27条で保障された働く権利を障がい者の分野で整備した『障害者雇用促進法』の趣旨に反する今回のやり方を許さないためにも、Nさんの闘いを全力で応援することを表明しました。

Nさんの闘いを支援する会設立

 CU三多摩では、Nさんの闘いを支援するために「朝日生命の障がい者雇止めを撤回させる会」を立ち上げ、広く会員を募ることにしました。また、提訴には費用も掛かりますが、Nさんは職を失い、収入がないので、これも広くカンパを募ります。クリックしてください→「撤回させる会」の参加呼びかけ 入会申込書

 この問題に関心を寄せていただいているみなさん!Nさんを励まし、仲間として一緒に闘うために、ぜひ会に参加していただき、カンパにもご協力をお願いします。 申し訳ありませんが、振り込み手数料、入会申込書の郵送代は、カンパをお願いします。

 『会』の会費は❶個人一口千円、何口でも❷団体一口5千円、何口でも、お願いします。

会費の振込先は次のとおりです。

中央労働金庫立川支店

普通預金156538

名義「コミュニティユニオン東京三多摩協議会」 執行委員長 宮田清志

『会』専用口座にしています。 

入会申込書の郵送先は、次のとおりです。

〒185-0034 国分寺市光町1-40-12 北多摩西教育会館内

コミュニティユニオン三多摩地域本部