厚生荘病院労組地位確認訴訟
東京地裁 原告敗訴の不当判決
2026年2月19日、厚生荘病院の労働者が不当解雇撤回を求めた裁判で、原告敗訴の不当判決が示されました。
判決理由で裁判所は、整理解雇の4要件に基づいて、解雇の有効性を判断していますが、①人員削減の必要性、②解雇回避、③人選の合理性、 ④手続きの相当性のすべてにわたって、被告の湖山側の主張に合理性があり、原告の厚生荘病院労組側の主張に「理由はなく不当」と切り捨てました。また、解雇の2か月前の団体交渉拒否も原告側が「合意退職」に応じないのだから、団体交渉拒否は不当ではないと言い切っています。
今回の不当判決は、「原告の請求棄却」を前提に被告側の主張のみで組み立てたという印象を受けました。病院の経営についても、被告側の主張を丸呑みし、病院閉院や解雇はやむを得ず、解雇は客観的に合理的理由があり社会的相当性があると結論付けています。
このような判決を許せば、今後、会社の経営悪化を理由に「整理解雇」が容易になる前例となる可能性もあります。
また、今回の判決は、厚生荘病院の閉院によって地域医療を破壊した責任について一言も触れていません。この裁判官は、医療法も病院経営の社会的責任も眼中にないとしか思えません。
厚生荘病院労組の10名の原告と弁護団は、高裁に上告し逆転勝利をめざしてたたかう決意を表明しています。CU三多摩は、厚生荘病院労組に連帯し、最後まで支援し続けます。