会社の労災申請協力拒否

K商事(株)(東村山市)での労災事故

「労災保険の適正手続きを」労働基準監督署に申し入れ

K商事は多摩地区の複数の自治体(東村山市・東大和市・清瀬市・町田市)の委託により、一般廃棄物の収集運搬や民間企業より排出される産業廃棄物の収集運搬などの事業を行っています。
会社は、「70年以上の歴史を持つ当社は、これから先も社会に必要とされる企業であり続けるために、事業を通じて『快適で安心・安全な環境』を創造するとともに、働きやすい環境を提供しております。」と広報しています。

作業中梯子から落下し大けが

K商事は「請負契約なので労災申請に協力」を表明

今後の団体交渉も拒否

組合員のAさんは、2024年12月3日、派遣先の柳泉園組合内(東久留米市)での作業中、ハシゴから落下し、大腿骨骨折。労働災害の申請をしたいと当労働組合に相談。
CU三多摩地本は「労災の申請に協力をしてほしい」と会社にもうしいれましたが、会社は「顧問弁護士よりAさんとの契約は請負契約なので、事実を曲げて労災保険を適用させて、保険金を請求することは詐欺罪に誰何される可能性があると指摘されたので、お断りします」との回答書を送ってきました。
また、「今後、団体交渉に応じるつもりはありません。この点についても、顧問弁護士からは、Aさんと当社の間には、雇用関係がないので不当労働行為に当たらないとの確認を得ております。」と回答してきました。
K商事のこれらの回答、対応は、労災保険制度や労働組合法を無視した、暴論です。
第一に、そもそも、労災保険適用の判断は、会社側ではなく、労働基準監督署が行います。回答書にある、「詐欺罪に誰何される」などは、労災が不支給になった人は犯罪人というに等しいものです。
第二に、労災保険申請の権利も会社側にはなく、本人にあります。
第三に、労災保険の適用の判断は、労働実態で判断するもので、請負契約を締結しているかどうかではありません。
また、会社には団体交渉に応じる義務があり、正当な理由なく団体交渉を拒否することは法律で禁止されています(労働組合法7条2号)。

Aさんは会社の指揮監督下の労働者

団体交渉拒否は不当労働行為

 
K商事とAさんとの「業務請負契約書」は、「請負代金」の名目で、1年間で360万円、月30万円。1年間の就業日数である、「搬入日」は257日。「就業時間」は、8時15分に会社に出勤し、アルコールチェックを行い、17時15分まで就業する契約です。この事実は、会社の指揮監督下の労働であり、勤務時間に関する定めや、報酬の額、専属性を見ても、労働者性が高いものです。

組合は、労働基準監督署などに告発 会社に適正な対応を求める


今回の、K商事の対応は、顧問弁護士の確認を理由とした、まさに団体交渉の拒否であり、不当労働行為です。不当労働行為は労働組合と労働者への不利益な扱いをするものです。
現在、当労働組合は、労働基準監督署、行政機関等に告発し、適正な対応を求めています。