労働相談より 1

請負契約でも実態は労働者
労働災害の保険適用に
K商事(H市)で働いていたYさんが現場での事故でケガを負った件で、CU三多摩は労働災害の申請への協力を申し入れました。
しかし、K商事は顧問弁護士より「『請負契約を締結』したもので、今さら事実を曲げて労災保険を適用させて、保険金を請求することはむしろ詐欺罪に誰何される可能性がある」と指摘されましたので、そのようなことはお断りします」と、労災申請への協力を拒否する不当な回答がありました。
そもそも、労災適用の判断は、会社側にはなく労働基準監督署が判断を行います。「詐欺罪に誰何される」などは、労災が不支給になった人は犯罪人というに等しい暴論です。
また、YさんとK商事の契約は、勤務時間や、仕事の依頼や業務指示への諾否が生じる余地もなく、労働者性が高い契約です。
こうした経過から、組合は、山田さんの業務中の災害について、当組合として立川労働基準監督署に早期認定を行うよう申し入れていました。
5月29日、無事に労災認定がされました。
今後、Yさんと組合はK商事に対し、謝罪と補償を求めることにしています。
以下、Yさんからの通信が届きました。
「労災のことなど何も知らない私のために、たくさんのことを教えていただき、感謝に堪えません。
私と同じ一人親方がたくさんいると思いますが、どうか諦めないで、コミュニティユニオンに相談してほしいと思います。」