労働相談より2

障がい者施設での職員の雇止め通告を

交渉の結果撤回させ、継続雇用へ

 

一昨年、A障がい者施設に雇用されたBさんは、当初、無期雇用契約であったものの1か月後に説明もなく6か月の有期雇用に切り替えられました。さらに次の契約年度には、更新の手続きは取られませんでしたが、今年に入り、次の契約の更新は行わないと雇止めを通告されました。

これに対してBさんは、施設側に、雇止めの理由を聞いたところ、回答を拒否されたため、組合に相談に来ました。

組合は、当初の無期雇用から有期雇用への変更は労働条件の不利益変更であり、本人の同意が必要にもかかわらず、A施設からまともな説明もなかった。Bさんは記名捺印をしているが、採用から間もない時期であり、本人の自由な意思で同意したとは認めがたい。従って、無期雇用が現在も有効であり、今回の雇止めは無効であると考えました。

最初の団体交渉で、組合は、解雇無効の主張とともに、A施設には高齢者も多く就労しており、Bさんの雇止めの理由が不明であると、A施設の見解を質しました。施設側は、「職員の若返りのための雇止めで、Bさんに非違行為があったということではない。」「今後、暴力をふるう施設利用者がいた場合、Bさんでは厳しいと判断した。」と雇止めの理由を明かしました。組合は、雇止めの理由として成り立たないとして、雇止めの撤回を求め、2回目の団体交渉を経て、施設側から雇止めを撤回し、Bさんの70歳までの雇用を認めるとの回答がありました。それを受けて、Bさんとの協議の結果、A施設と合意書を交わし、解決となりました。Bさんは現在も元気に職場で働いています。

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