労働法制の一部改訂

失業給付制限の変更
2025年4月1日以降に自己都合退職される方に適用される失業保険基本(失業)手当の給付制限が次のように緩和されます。
①給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月となります。
②自己都合退職者が、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限が解除されます。
2025年4月1日以降に自己都合退職される方に適用される失業保険基本(失業)手当の給付制限が次のように緩和されます。
①給付制限期間を2ヶ月から1ヶ月へ短縮されます。ただし、5年間で3回以上の自己都合離職の場合には給付制限期間は3ヶ月となります。
②自己都合退職者が、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限が解除されます。