働く者のための「労働法連続講座」第3回

『賃金、賞与、残業代』

賃金は倒産時、立て替え払い制度も

 労働法講座第3回は、『賃金、賞与、残業代』。講師は尾林弁護士がピンチヒッターで講義(一部紹介)。

1 賃金

賃金とは 使用者が労働者に労働の対価として支払う金員その他のものであり、労働者の生活の糧である。賃金の諸原則は①通貨払いー株券や商品払いダメ②直接払いー代理人への支払いはダメ③全額払いー物損などの天引きダメ④月一回、一定期日払いー翌月や支払日の勝手な変更はダメ。

また、賃金の一方的減額は許されない。倒産時でも、賃金は保証されるなど法律で一定保護される。賞与や退職金も、就業規則や賃金規定に定められていれば賃金。不払いは請求できる。

 

2 残業代

 使用者は固定残業代や変形労働制などを利用して、残業代の支払いを抑えようとしている。残業代未払い問題では、制度を熟知し、労働者の賃金を守るための緻密な計算も必要となる場合も。

 

3 労働運動らしい取り組みを期待

 尾林先生は、まとめとして、①労働相談でお金の回収で終わりではない。組合づくりに繋げる。②役員による請負?職場のリーダーを育てよう。③中小企業の打撃も考え倒産に追い込まない等、今後のCUの相談活動、未組織の組織化にも力をーとの激励をいただきました。(文責 福田)

  ◆次回講座◆

4月15日(土)、午後1時半~4時

北多摩西教育会館(CU事務所3階)

お忘れなく。新規参加も大歓迎です。講座終了後、会費制で懇親交流を予定。組合事務所へTELを。