【労働相談から】

整理解雇で狙い撃ちは違法です

Y株式会社(以下「Y」という)に20年務めたAさんは社長から「解雇通告書」なるものを内容証明付き郵便で送り付けられ、一方的に整理解雇だと通告されました。

Aさんは社長と面談し、「わたしを解雇する理由は何ですか。」と聞いたところ、「それは言えない。聞きたいなら弁護士に聞け。」などと訳の分からないことを言われ、当組合に2025年12月来所しました。解雇の期限は26年1月末日だったことから、団体交渉を申し入れ、この解雇は整理解雇の4要件を満たしていないから無効であることを通告しました。

12月22日、第一回目の団体交渉では、代理弁護士が「4要件は満たしている」と暴論、❶社内の役員はじめ従業員の賃金カットを行ってきた。❷会社が赤字であり、社長が損失を補填していること。などと主張。

組合は指名解雇はありえない、整理解雇を行うには、社内説明会を開き、全社員に経営が赤字であり、希望退職を募集するなどの措置をとる必要があるが、それが行われていないことを指摘。Aさんに狙いを定めた解雇は無効であると改めて指摘しました。

ところが代理人は、当方の言い分には耳を貸さず、社長の言いなりに「4要件は満たしている。」というばかり。さらにAさんをターゲットにした理由に「無断遅刻が多い」「生産性が低い」ことを持ち出しました。

これにはAさん本人がしっかりと反論。❶無断遅刻と指摘された日付は、その殆どが夏期休暇の指定期間や会社の休日だった。休日に出勤したのは取引先との関係で仕事をする必要があったためであり、定時出勤ではないので遅刻に当たらないと反論。❷他の従業員と比べて生産性が低いとされた仕事も、当時は主な仕事が事務であり、それと並行して納品作業の支援を行っており、それを持ち出して生産性が低いと言われても根拠がないと反論。

無断遅刻については、日付が間違っていたと謝罪があったものの、さらなる日付を探し出し提示をしてくるなど、証拠能力がない指名解雇の理由を後出しで提示してきました。

組合としては、遅刻が多いと言うが、他の従業員と比べて特段に多いというデータがないこと。さらに、生産性についてもどうしてこの日のデータだけなのかとの問いに、社長は「任意で抽出したのだ」という返答。つまり、社長の独断と偏見によってデータが出されており、客観性がないことも指摘。これには相手方からの反論は何もありませんでした。

二回の交渉を経ても、Yは解雇を撤回しないと強弁。2月2日以後の出勤を妨害しました。しかし、金銭解決の考えはあるとの連絡が。

Aさんは、職場の同僚たちの為にも働き続けたいとの願いが強いのですが、今後の生活の保障を定年までを見越して要求し、交渉を継続中です。組合員の皆さんの支援をお願いします。              

 

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