労働相談より❶
夜勤ができないことを理由とした
非正規契約への一方的変更とたたかって
看護師のAさんは2020年から勤務していた医療機関で、同僚との関係が悪くなり、夜勤ができなくなりました。すると非正規職員への変更を言い渡されました。この間5回ほどの面談が行われ、看護師長などから非正規への変更を言われました。
Aさんは、賃金体系が変更になり、退職金がなくなり、年末年始夏季休暇もなくなると、都の労働相談センターを通じ、当組合に来ました。
正規から非正規への不利益変更は労基法違反です。さらに労働契約法は9条で、不利益変更は労働者の合意が必要だと定めています。また、同10条では不利益変更は合理的理由が必要だとも定めています。
9月に行われた一回目の団体交渉では、相手方から正規職員の解雇はできないことを顧問弁護士から助言を受けたと、非正規への変更の撤回の表明がありました。
組合から、労働契約法16条で解雇の要件が定められていること、労働条件の不利益変更についても合意のない変更は無効であると指摘。正規契約を継続することなどで合意しました。