派遣受け入れ事業者(派遣先)が違法に派遣社員を受けて入れている場合、違法状態が発生した時点から、派遣先が派遣社員に対して直接雇用を申し込んだものとみなす制度です。
派遣社員が直接雇用の申込を承諾した場合、派遣先はその承諾を断ることができず、派遣元と派遣社員が契約している雇用条件と同一条件で直接雇用が成立します。
業務委託契約や請負契約という形式で外部業者に仕事を発注している場合でも、仕事の実態が派遣業務と判断されればこの制度の対象となります。
【10月1日から新たに適用】
法律は、2015年9月30日から施行。違法派遣とされる下の事例3.(受入期間(3年)制限違反)については、2015年10月1日以後新たに派遣されている人が対象なので、今年10月1日以降、該当すれば申し込みが可能となります。

『労働契約みなし制度』の対象となる「違法派遣」
1.派遣禁止業務(港湾運送業務、建設業務、警備業務等)への派遣社員の受け入れ
2.無許可・無届の派遣元からの派遣社員の受け入れ
3.派遣受入期間の制限を超える派遣社員の受け入れ
4.いわゆる「偽装請負」、2重、3重派遣

【例外】
① 派遣会社に無期雇用されている派遣社員
② 60歳以上の派遣社員
③ 期限が決まっている有期プロジェクトに派遣される場合
④ 日数限定の業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下で10日以下)に派遣される場合
⑤ 産前産後休業、育児休業、介護休業等で休業している労働者の業務に派遣される場合